商標について

写真:地図とピン

商標とは

商標登録によって保護されるのは「ブランド・ネーミング」です。例えば、社名、店名、商品名、サービス名、ロゴマークなどを、商標登録することができます。
商標登録によって保護するのは、企業努力などにより積み重ねられた「信用」です。他人がこれを悪用・濫用し、企業イメージ(信用)が傷つくことを回避するため、商標法によって登録商標を保護しています。登録商標の保護期間は、登録から10年間(又は5年間)ですが、更新申請することによって半永久的に保護することができます。

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    商標登録のメリット

    ■他人による商標の無断使用を防止

    商標登録をすると、登録された範囲内で、その商標を独占的に使用することができます。これにより、他人は、登録商標と同一の名称や、登録商標と類似する名称を、使用することができなくなります。他人が、登録商標を無断で使用した場合には、その使用をやめるよう求めたり、損害賠償を請求することができます。

     

    ■自身が使用中の商標(店名、商品名、サービス名等)を守る

    ある商標を、商標登録することなく使用していた場合、その使用中の商標を、他人が、先に、商標登録してしまうことがあります。このような事態が発生した場合には、商標権者である他人から、使用をやめるよう求められたり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。

    その結果、商標を変更するとなった場合には、看板、ホームページ、パッケージ等の変更が必要となり、かなりの費用がかかってしまいます。更に、商標を変更することになると、長年にわたって積み上げてきた「ブランド力(信用)」を失ってしまうことになります。

    この点からも、営業に使用する名称(商標)は、事前に商標登録しておくことが重要です。

     

    ■ライセンス料収入

    商標登録をすると、商標権者は、その登録商標を、指定商品や指定サービスについて、独占的に使用することができます。一方で、商標権者は、その登録商標の使用を、他人に許諾することができます。

    他人に使用を許諾すると、その対価として、使用料(ライセンス料)を得ることができます。

     

    商標出願には、他にも様々なメリットがございます。

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    商標登録の方法

    商標登録の方法は、大まかに解説すると以下の流れになります。

     

    1.出願

    2.実体審査

    3.拒絶理由通知

    4.意見書・手続補正書の提出

    5.登録査定

    6.登録料納付

    7.設定登録(商標登録)

     

    まずは「出願」を行うための出願書類を作成します。出願する際には、商標と共に、当該商標を使用する商品又はサービスを指定する必要があります。特許庁で定められた様式に従って出願書類を作成し、特許庁に提出します。出願が受理されると、特許庁の審査官によって「実体審査」が行われます。実体審査によって、出願された商標が、登録要件(同一又は類似する先行登録商標がないか等)を満たしているかどうか審査されます。

    実体審査において、拒絶理由がないと判断された場合、又は、拒絶理由通知後の意見書・手続補正書の提出によって拒絶理由が解消された場合、「登録査定」となります。登録査定となり、所定の登録料を納付することで、「設定登録」され、商標登録となります。

    また、拒絶理由通知に対して、意見書・手続補正書を提出した結果、拒絶査定となる(商標登録されない)場合もあります。

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    商標出願を弁理士に依頼するメリット

    商標出願の手続きは、自分で行うこともできます。しかしながら、商標出願では、適切な指定商品・指定役務を選択する等の専門知識が必要となります。せっかく商標登録したとしても、その商標が適切な範囲で登録されていない場合、事業を適切に保護できないこともあります。

    弁理士に依頼していただければ、このような事態を極力回避することができます。また、必要最低限の手間だけで、あとのことは弁理士が代理で行うため時間を節約できます。

    弁理士に依頼することは、商標出願に関する手間やリスクを回避する方法ともいえるのです。弁理士に依頼して頂ければ、商標を適切な範囲で権利化できるよう遂行致します。またそれらに必要な作業・手続きを適切に行います。

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    商標登録にかかる費用

    商標登録にかかる費用は、”登録時のみ”と認識されている方もいらっしゃるかと思いますが、実は、事前の調査、出願時、審査対応の段階でも費用が発生するのが通常です。つまり、出願した商標が登録されることなく、拒絶となってしまった場合でも、ある程度の費用が必要となります。

    商標登録をスムーズに行うためにも、申請方法や、登録となる時期や、必要となる費用など、ご不明な点は弁理士に事前相談しておくことがおすすめです。

     

    フリーダム特許事務所で商標出願の手続を行った場合には、以下の費用で出願できます。

     

    ■条件1:1区分について出願し、登録時に5年分の登録印紙代を納付する場合

    133,700円(税込)※拒絶対応費用込み

    ※出願~登録~5年間の維持費用込みの費用です。

    ※商標登録をまずは5年間維持できればよいといった場合は、こちらをご選択ください。

     

     

    ※審査で拒絶理由が通知され、対応を行った場合でも(意見書・手続補正書の提出等)

    別途の費用は必要ありません

    但し、審判請求を行う場合、それ以後の対応には別途の費用が必要となります。

     

     

    ■条件2:1区分について出願し、登録時に10年分の登録印紙代を納付する場合

    149,400円(税込)※拒絶対応費用込み

    ※出願~登録~10年間の維持費用込みの費用です。

    ※商標登録を長期間維持したい場合はこちらをご選択ください。単年度当りの費用がお得になっております。

     

     

    ※審査で拒絶理由が通知され、対応を行った場合でも(意見書・手続補正書の提出等)

    別途の費用は必要ありません

    但し、審判請求を行う場合、それ以後の対応には別途の費用が必要となります。

     

    フリーダム特許事務所にご依頼いただいた場合、商標に係るコストを、上述の費用でまかなうことができます。
    ※但し、区分数を増やしたり、複数の出願を行った場合、区分数や出願数に伴って費用は変わってきます。

     

    商標登録なしで営業する場合のリスクを考慮すれば、決して高い投資とはいえないと思います。

     

    具体的には、以下の費用構成となっております。

    (1)調査費用

    これは商標登録を弁理士に依頼する際の費用です。商標出願する際には、それが出願可能な商標であるかどうかを事前に調べておく必要があります。これを怠ると、出願が無駄になってしまう可能性があります。

    弊所では、ご依頼いただいた商標を出願する場合に限り、無料で簡易的な先行商標調査をさせて頂いております。

    ※簡易調査の範囲は、日本国内の商標出願・登録商標に限ります。

     

    (2)出願費用

    出願印紙代は、手続きに必ず必要な費用であるため、弁理士に依頼せず、個人で出願する場合でも必要となります。

    弊所にご依頼いただいた場合には、出願時に以下の費用が必要となります。

     

    (3)審査対応費用

    特許庁で審査され、拒絶理由が通知された場合、拒絶理由の内容に応じて、様々な対応が必要になる場合があります。個人で出願を行った場合には費用は掛かりませんが、弁理士に依頼した場合、多くの特許事務所では、対応に応じて別途の費用が必要となります。

    弊所では、審査段階で拒絶理由が通知された場合でも、提出する意見書・手続補正書の作成及び提出について、別途の費用を頂きません。安心して出願してください。

    但し、審判請求を行った場合は別途の費用が必要となりますので、その際はご説明させて頂きます。

     

    (4)登録費用

    登録印紙代は、登録に必ず必要な費用であるため、弁理士に依頼せず、個人で出願する場合でも必要となります。