特許について
特許とは
特許によって保護されるのは、「発明(技術・アイデア)」です。例えば、新しい技術的な仕組みや、新しい構造などが、特許権によって保護されます。 また、「発明」が特許権として認められるためには、「その発明が新しいものである」こと(新規性)、「誰もが簡単に思いつくものではない」こと(進歩性)などの条件が必要となります。
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特許出願のメリット
■模倣製品の製造・販売を防止
発明について特許権を取得すると、その発明を、独占的に実施することが可能となります。これにより、競合他社による模倣製品の製造・販売を抑止することができます。競業他社が特許発明を用いた製品を製造・販売をした場合には、その製造・販売をやめるよう求めたり、損害賠償を請求することができます。
■ライセンス料収入
発明について特許権を取得すると、特許権者は、その発明を、独占的に実施することが可能となります。一方で、特許権者がその発明を実施しない場合には、他社にその発明の実施を許諾することができます。他社に実施を許諾すると、その対価として、実施料(ライセンス料)を得ることができます。
特許出願には、他にも様々なメリットがございます。
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特許権取得の方法
特許権の取得は、大まかに解説すると以下の流れになります。
1. 出願
2. 出願審査請求
3. 実体審査(新規性、進歩性等の審査)
4. 拒絶理由通知
5. 意見書・手続補正書の提出
6. 特許査定
7. 特許料納付
8. 設定登録(特許権)
まずは「出願」を行います。特許庁で定められた様式に従って出願書類を作成し、特許庁に提出します。出願が受理されると「方式審査」という、審査が行われ、出願から原則1年6ヶ月で当該出願情報が公開されます。
また、出願日から3年以内に「出願審査請求」を行うと、特許庁の審査官によって「実体審査」が行われます。実体審査によって、出願された発明について、新規性や進歩性等の有無が審査されます。なお、出願審査請求しない限り、特許庁は実体審査を行いません。また、原則として、出願審査請求することなく出願日から3年が経過すると、その出願は取り下げたものとみなされます。
実体審査において、拒絶理由がないと判断された場合、又は、拒絶理由通知後の意見書・手続補正書の提出によって拒絶理由が解消された場合には、「特許査定」となります。特許査定となり、所定の特許料を納付することで、「設定登録」され、最終的に特許権を取得できます。
また、拒絶理由通知に対して、意見書・手続補正書を提出した結果、拒絶査定となる(特許とならない)場合もあります。
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特許出願等を弁理士に依頼するメリット
特許出願の手続きは、自分自身で行うこともできます。しかしながら、特許出願には非常に細かい知識と手間がかかるものです。個人様や企業様にとって、プライベートや本業の時間を割くことは、できるだけ避けたいものです。弁理士に依頼していただければ、必要最低限の手間だけで、あとのことは弁理士が代理で行うため時間を節約できます。
また、特許出願する場合、新しい技術(発明)を、全て文章で表現する必要があります。そのため、どのように表現すれば、その発明を、必要な範囲で適切に保護できるかを判断することは非常に難しい作業となります。その発明が適切な範囲で保護できていなかった場合、たとえ特許になったとしても、事業を適切に保護できない場合もあります。
弁理士に依頼することは、これらの手間やリスクを回避する方法ともいえるのです。弁理士に依頼して頂ければ、発明を適切な範囲で権利化できるよう遂行致します。またそれらに必要な作業・手続きを適切に行います。